更新:2025.03
対象プラン:教育機関プラン
本製品は、以下の方が対象となります。
教育機関の定義
初等中等教育機関
幼稚園、認定こども園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校またはこれらに準ずる各種学校※1
高等教育機関
大学(短期大学・大学院・放送大学・医学部付属病院を含む)、高等専門学校、専修学校※2(高等専修学校・専門学校を含む)またはこれらに準ずる各種学校※1。
各種大学校
各種大学校とは、各種設置法などに基づき、国、独立行政法人および地方公共団体が設置したもので、自治大学校、防衛大学校、気象大学校、航空大学校、海技大学校、水産大学校および農業大学校などを指します。
教育委員会(事務局を含む)
地方教育行政の組織および運営に関する法律第2条に規定されているもの
学校法人
初等中等および高等教育機関の設立・運営を主体とする学校法人
教育センター/教育研究所/美術館/博物館/公民館/図書館など
地方教育行政の組織および運営に関する法律第30条に規定されているもの。また、文部科学省が所管する独立行政法人のうち教育を目的とした機関
公共職業能力開発施設/職業能力開発総合大学校/職業訓練法人
- 職業能力開発校
- 職業能力開発短期大学校
- 職業能力開発大学校
- 職業能力開発促進センター
- 障害者職業能力開発校
- 職業能力開発総合大学校
公共職業能力開発施設とは、職業能力開発促進法第15条の6に規定され、国および地方公共団体が設置するいずれかの施設を指します。職業訓練法人とは、職業能力開発促進法第31条に規定され、都道府県知事の認可を受けた法人を指します。職業訓練を業務委託された法人または団体は別途ご相談ください。
身体障害者社会参加支援施設/養成施設
障害者総合福祉法第5条に規定される就労継続支援を提供する事業所および身体障害者福祉法第5条に規定されているものを指します。また、養成施設が附置されている場合には養成施設を含みます。
大学共同利用機関
国立大学法人法第2条第3項に規定された大学共同利用機関法人および同条第4項に規定された大学共同利用機関を指します。
教育を目的とした活動を行う認定NPO法人または特例認定NPO法人
特定非営利活動促進法に規定される認定特定非営利活動法人および特例認定特定非営利活動法人のうち、教育活動を目的とするものを指します。※所属する機関が対象にあたるか不明な場合はお問い合わせください。
保育所/保育園
- 児童福祉法に規定される保育所
上記以外の教育を目的とした機関で、MorisawaFonts教育機関プラン設備ライセンスを授業・研究などで利用する場合は、別途ご相談ください。
※1. 各種学校とは、学校教育法に規定された「各種学校」を指します。
※2. 専修学校とは、学校教育法に規定された「専修学校」を指します。